(1)遺言とは
| Q. | 遺言をする意義とは何ですか |
| A |
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法定相続
被相続人が適式な遺言書を作成しないまま死亡して遺産を残した場合、 法定相続人による遺産共有状態が出現します。 この状態は、 相続人全員による遺産分割協議が成立しない限り解消されません。
それまでは、 遺産の管理や処分について制約が生じ、個々の遺産についての最終的な権利帰属が決まらないという状態が続きます。 -
遺言と法定相続の関係
被相続人が適式な遺言書を作成すれば、 遺言内容の実現が優先され、法定相続の場面ではなくなります。
例えば、遺言で、個々の財産について遺産分割方法の指定や遺贈を行えば、 最終的な権利の帰属が決定することになります。 その結果、相続開始後、 相続人間で遺産分割をする必要もなく、 財産の帰属や評価額等をめぐる紛争が生じる余地は、 ほとんどなくなるといえます。 -
法定相続人でない者への遺産の承継
被相続人が適式な遺言書を作成せずに死亡した場合、法定相続人のみが遺産を承継することができ、相続人が存在しない場合にのみ、特別縁故者への財産分与が問題になるにすぎません。
よって、被相続人が、その死後に、法定相続人以外の者に遺産を承継させたいと考える場合、遺言は積極的な意義を有します。 -
遺産の整理、把握
被相続人が遺言書を作成する場合、 自己の財産の全体を把握し、 意識的に財産を整理、 一覧化するのが通例です。
被相続人がこのような作業を経ることによって、 結果的に、遺産の整理や把握がされ、遺産の範囲をめぐる将来の紛争防止に役立つことも少なくありません。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
