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(1)遺言とは

Q. 共同遺言の禁止とは何ですか
A

  • 共同遺言とは

    2人以上の者が、同一の証書(遺言書)で遺言を行うことを共同遺言といいます。
    共同遺言のうち、各遺言者の遺言条項がそれぞれ独立しており、相互に何ら影響を及ぼさないものを単純共同遺言といいます。一方、各遺言者が相互に相続分の指定や遺贈を行うなどして、相互の遺言条項が関連しあっているものを相互的共同遺言といいます。
  • 共同遺言の禁止

    民法は共同遺言を禁じています(民法975条)。
    共同遺言を認めると、遺言条項が複雑化したり、各遺言者が遺言を撤回、変更できる範囲があいまいになって、遺言の自由を制限するおそれがあるなど、不都合が生じるからです。
  • 「同一の証書」の解釈

    たとえ、遺言条項として完全に独立して、それぞれの遺言条項の作成者が明確に特定できる場合でも、複数人が同一の証書で遺言を行えば、共同遺言となります。
    なお、作成名義の異なる2通の遺言書が、別紙に記載されてつづられているものの、容易に切り離すことができる場合には、共同遺言にあたらないとされた裁判例(最高裁平成5年10月19日判決)が存在します。
    「同一の証書」の解釈にあたっては、各遺言者にかかる遺言部分が証書として容易に分離できるか否かが基準となります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html