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(2)遺言をすることができる人

Q. 未成年者でも遺言をすることはできますか
A

  • 一般の法律行為の場合

    未成年者は、単独でも法律行為(売買等)を行うことができますが、親権者や未成年後見人といった法定代理人の同意を得ずに行った場合には、その法律行為を取消すことができるとされています。
    また、法定代理人が自らの意思決定で。未成年者の意思の関与がないまま、子の財産に関する法律行為を代表して行うこともできます。
  • 遺言の場合

    遺言の場合には、満15歳に達した者は、遺言をすることができるとされています。
    すなわち、未成年者であっても満15歳以上であるならば、法定代理人の同意を得ずに行った遺言も取消されることはなく、あるいは法定代理人が未成年者にかわって遺言を行うことも許されていません。
    遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度であるため、未成年者の場合でも、一般の法律行為とは違った扱いがされています。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html