(2)遺言をすることができる人
| Q. | 口がきけない人や耳が聞こえない人が遺言をすることはできますか |
| A |
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自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が遺言を行う意思のもと自書をすればよいため、書字能力があれば、口がきけない人や耳が聞こえない人でも遺言をすることはできます。 -
公正証書遺言
公正証書遺言は、原則として、遺言者から公証人への遺言の趣旨の口授、公証人から遺言者への遺言内容の読み聞かせ(ないし閲覧)が必要とされています。
かつては、口がきけない人や、耳が聞こえない人は、遺言者の口授や公証人の読み聞かせの要件との関係上、公正証書遺言を行うことはできないとされていました。
しかし、平成12年の民法改正により、遺言者の口授にかわって通訳ないし自書の要件が、公証人の読み聞かせにかわって通訳の要件が認められたため、口がきけない人や耳が聞こえない人でも、筆談や手話を利用することによって、公正証書遺言ができるようになりました。 -
秘密証書遺言
秘密証書遺言の場合も、原則として、遺言者が公証人や証人に対して、封書に封入した遺言書が自己の遺言書であることや、その氏名、住所を申述する必要がありますが、口がきけない人について、申述にかわる通訳ないし自書の要件が認められています。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
