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(3)遺言の種類

Q. 一般危急時遺言とは何ですか
A

  • 一般危急時遺言

    一般危急時遺言とは、
    (1)遺言者が疾病その他の事由によって、 死亡の危急に迫っている場合に
    (2)証人3人以上の立会があること
    (3)その1人に遺言の趣旨を口授すること
    (4)口授を受けた証人が遺言の趣旨を筆記し、 遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
    (5)各証人がその筆記の正確なことを承認した後、 署名、 押印すること
    によって作成される遺言です。
  • 一般危急時遺言の効力発生要件

    一般危急時遺言は、普通方式の遺言の例外として認められるものであるため、その効力発生には、家庭裁判所の確認が要求されています。
    具体的には、
    (1)遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に一般危急時遺言の確認の請求をすること、
    (2)家庭裁判所が、その遺言が遺言者の真意を表明したものであるという心証を得て確認を行うこと
    が必要となります。
  • 危急状態からの回復

    遺言者の死亡後には、別途家庭裁判所で遺言書の検認手続を経る必要があります。
    一方、死亡の危急からの回復によって、遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6ヶ月間生存するときは、一般危急時遺言の効力は失われます。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html