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(3)遺言の種類

Q. 難船危急時遺言とは何ですか
A

  • 難船危急時遺言

    難船危急時遺言とは、
    (1)遺言者の乗っている船舶が遭難し、 死亡の危急に迫っている場合に
    (2)証人2人以上の立会があること
    (3)遺言者が口頭で遺言を行うこと
    (4)証人が遺言の趣旨を筆記して、 署名、押印すること
    によって作成される遺言です。
    難船危急時遺言は、一般危急時遺言に比べて、より緊急時の遺言であるため、要件が緩和されています。
  • 難船危急時遺言の効力発生要件

    難船危急時遺言は、普通方式の遺言の例外として認められるものであるため、その効力発生に家庭裁判所の確認が要求されています。
    具体的には、
    (1)遺言後に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に難船危急時遺言の確認の請求をすること
    (2)家庭裁判所が、その遺言が遺言者の真意を表明したものであるという心証を得て確認を行うこと
    が必要となります。
  • 危急状態からの回復

    遺言者の死亡後には、別途家庭裁判所で遺言書の検認手続を経る必要があります。
    一方、死亡の危急からの回復によって、遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6ヶ月間生存するときは、難船危急時遺言の効力は失われます。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html