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(3)遺言の種類

Q. 伝染病隔絶地遺言とは何ですか
A

  • 伝染病隔絶地遺言

    伝染病隔絶地遺言とは、
    (1)伝染病による行政処分のために遺言者が一般社会との交通を遮断されている場合に
    (2)警察官1人及び証人1人の立会があること
    (3)遺言書を作成すること
    (4)遺言者、遺言書の筆者、立会人及び証人が、各自、遺言書に署名、押印すること
    によって作成される遺言です。
    伝染病隔絶地遺言は、危急時遺言のように、遺言者が死亡の危急に迫っている必要はありません。
  • 一般隔絶地遺言

    伝染病隔絶地遺言を規定する民法977条は 「伝染病のため」 という指定を行っているものの、この規定は、伝染病に限らず、 一般社会との交通が事実上又は法律上自由になし得ない事由全てを含むと解釈されています。
    したがって、戦闘、暴動、災害などのような交通途絶地にある者も含まれます。
    この点から伝染病隔絶地遺言は一般隔絶地遺言とも呼ばれます。
  • 隔絶状態の終了

    遺言者の死亡後には、家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。
    一方、隔絶状態の終了によって、遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6ヶ月間生存するときは、伝染病隔絶地遺言(一般隔絶地遺言)の効力は失われます。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html