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(3)遺言の種類

Q. 船舶隔絶地遺言とは何ですか
A

  • 船舶隔絶地遺言

    船舶隔絶地遺言とは、
    (1)遺言者が、船舶という隔離された場所にいる場合に
    (2)船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会があること
    (3)遺言書を作成すること
    (4)遺言者、遺言書の筆者、証人及び立会人が、各自、遺言書に署名、押印すること
    によって作成される遺言です。
    船舶隔絶地遺言は、危急時遺言のように、遺言者が死亡の危急に迫っている必要はありません。
  • 隔絶状態の終了

    遺言者の死亡後には、家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。
    一方、隔絶状態の終了によって、遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6ヶ月間生存するときは、船舶隔絶地遺言の効力は失われます。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html