(3)遺言の種類
| Q. | 普通方式の遺言のメリット、デメリットについて教えてください。 |
| A |
-
自筆証書遺言のメリット、デメリット
作成手続が極めて簡略である点、 費用がかからない点、 遺言作成の事実を誰にも知られない点、などのメリットがあります。
一方、方式不備で遺言が無効となったり、遺言内容の真意が争われる可能性が高い点、遺言書が公証人役場に保存されないため、 偽造、 変造、 紛失、 滅失のおそれがある点、遺言書の検認手続が必要な点、などのデメリットがあります。 -
公正証書遺言のメリット、デメリット
遺言書の原本が公証人役場に20年間は保存されるため、偽造、 変造、紛失、 滅失のおそれがない点、遺言書の作成に公証人が関与するため、 遺言者の意思を正確に実現しやすい点、 方式不備によって遺言が無効とされる可能性が低い点、遺言書の開封や検認手続が不要である点、などのメリットがあります。
一方、公証人費用ほか一定の書類が必要となる点、証人を用意しなければならない点、証人等に遺言内容が知られてしまう点などのデメリットがあります。 -
秘密証書遺言のメリット、デメリット
遺言書の存在を明らかにしながら遺言内容を秘密にしておける点、遺言書の封入に公証人が関与するため、封入後の偽造、変造のおそれが少ない点、などのメリットがあります。
一方、公証人は遺言書の作成には関与しないため、遺言内容の真意が争われる可能性が高い点、遺言書の原本は公証人役場に保存されないため、 紛失、 滅失等の危険がある点、公証人費用がかかる点、証人を用意しなければならない点、遺言書の開封、検認手続が必要な点、などのデメリットがあります。 -
各遺言形式の比較
公正証書遺言のデメリットはほとんど手続的なものにとどまり、遺言の効力という本質的事項に関わるデメリットはないといえます。
よって、遺言を行う場合には、なるべく公正証書遺言によるべきでしょう。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
