(4)遺言の作成手続
| Q. | 公正証書遺言を作成するにあたって準備しなければならない資料、書類はありますか |
| A |
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公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口授し、公証人がその遺言内容を公正証書の形式にするもので、公証人役場に遺言書の原本が保管される遺言をいいます。
公正証書という公文書の作成手続上、遺言者ほか遺言関係者を特定したり、遺言事項を特定するための資料、書類が必要となります。 -
必要資料、必要書類
(1)遺言者の戸籍謄本、住民票の写し
(2)遺言者の印鑑証明書と実印
(3)証人の住民票の写し
(4)相続人、受遺者の戸籍謄本、住民票の写し
(5)遺言執行者の住民票の写し
(6)不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等
(7)遺言書の原案
等が必要となります。
(1)(2)は遺言者の特定と同一性の確認のため、(3)ないし(5)は遺言関係者の特定のため、(6)は遺言内容の特定のため、(7)は遺言の趣旨の口授のために必要となります。
遺言の内容によっては、その特定のために(6)以外の書類が必要となることがありますので、公証人に事前に確認を行う必要があります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1241.html
