(4)遺言の作成手続
| Q. | 遺言の証人、立会人の欠格事由について教えてください。 |
| A |
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証人、立会人
公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式の遺言の作成にあたって、証人や立会人が必要とされます。
その理由は、遺言者の意思確認、遺言条項の確認や、遺言封入の確認を行うためです。
そのような目的に照らした場合、遺言者や公証人と利害関係があったり、判断能力が未熟な者を証人、立会人とすることは、ふさわしくないため、民法上、一定の欠格事由が規定されています。 -
欠格事由
(1)はいかなる遺言に対しても欠格とされる絶対的欠格者、 (2)(3)はその遺言者や遺言事務を行う公証人との関係でのみ欠格とされる相対的欠格者と呼ばれます。
(1)未成年者
未成年者は、その判断能力の未熟さゆえ、欠格者とされています。
たとえ法定代理人の許可があっても証人、立会人となることができません。
(2)推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
遺言者及び遺言内容に強い利害関係を持つことから欠格者とされています。
(3)公証人の配偶者、 四親等内の親族、 書記及び使用人
遺言者及び遺言内容と直接の利害関係を持たないものの、 遺言の秘密を知る機会を持ち、 かつ公証人の影響の範囲内にあることから、 欠格者とされています。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
