(4)遺言の作成手続
| Q. | 遺言者がワープロを作って作成した遺言書は有効ですか |
| A |
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遺言の要式性
遺言は、遺言者の一方的意思決定によりなすことができますが、民法の定める要式を遵守しなければ、法律上の効力は生じません。
遺言の種類によっては、遺言書の全部又は一部について、遺言者が自書することが要求されていますので注意が必要です。 -
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名について遺言者が自書することが要求されています。
自筆証書遺言は、公証人や証人の関与なしに作成されるため、遺言内容が遺言者本人の意思に基づくことを明らかにするために、自書が必要となるのです。
従って、ワープロを使用して遺言書を作成した場合、自筆証書遺言としての効力は認められません。 -
秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言については、遺言書への署名についてのみ、遺言者が自書することが要求されています。
秘密証書遺言は、遺言者が公証人及び証人に対して、封書に封入した証書(遺言書)が自己の遺言書であるという申述を行うため、遺言書の作成者と遺言者の同一性は担保されているといえます。
このため、自筆証書遺言のように遺言書全文の自書は要求されず、署名のみの自書で足りるとされているのです。
ワープロを使用して遺言書を作成した場合でも、遺言者本人の署名が自書であれば、秘密証書遺言としての効力は認められます。 -
公正証書遺言の場合
遺言書は公証人によって作成されます。ワープロで作成した後に、遺言者等が署名を自書します。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
