(4)遺言の作成手続
| Q. | 遺言書に記載する氏名は、通称を用いてもよいのですか |
| A |
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遺言書への署名
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、いずれの場合も遺言者が遺言書(ないし封書)に氏名を自書することが要求されています。
この氏名とは、戸籍上の氏名をそのまま記載するが必要あるのか、通称を用いてもかまわないのかが問題となります。 -
自筆証書遺言
民法上、氏名の自書が要求されているだけで、その「氏名」の意義までは指定されていません。
氏名の自書は、遺言者の特定や遺言者の同一性を確認するためになされるものですから、戸籍上の氏名と同一である必要はなく、 通称、 雅号、 ペンネーム、 芸名などであっても遺言者と特定できる名称であれば有効です。 -
公正証書遺言、秘密証書遺言の場合
公正証書遺言、秘密証書遺言の場合には、遺言書の作成や遺言書の封入に公証人が関与します。
公証人は遺言者の特定や同一性を確認するため、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書の提出が求めることになります。
そのため、現実には戸籍上の氏名や印鑑登録されている氏名を遺言書や封書に記載することになります。
秘密証書遺言の場合、公証人の面前では、遺言者は封書にのみ氏名の自書を行いますが、遺言書の署名もそれと同一でなければなりません。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
