(4)遺言の作成手続
| Q. | 遺言書の日付が実際の作成日と異なる場合にその遺言は有効でしょうか |
| A |
-
日付の記載
自筆証書遺言において、遺言者は日付の自書を行わなければなりません。日付は全文の自書を完了した日付を記入します。
通常は、遺言書に記載された日付と遺言書の作成日が一致しますが、そうでない場合に、遺言の効力に影響を及ぼすかが問題となります。
なお、公正証書遺言、秘密証書遺言については、日付が公証人によって記載されるため、このような問題は事実上生じません。 -
日付の記載の意義
自筆証書遺言において、日付を記載する意義は、遺言作成時の遺言者の年齢を特定したり、遺言者が意思能力(遺言能力)を有していたか否かを判断するための基準日を明らかにしたり、2通以上の遺言が存在する場合にその先後を判別するためです。
従って、遺言書の日付が実際の作成日と異なる場合には、上記基準としての日付の意義が不明確となるため、遺言が無効となるのが原則です。 -
例外
もっとも、
(1)遺言書の日付と実際の作成日にほとんど齟齬がない場合
(2)遺言書の日付の記載が単なる誤記であり、 真実の作成日が遺言の記載その他から容易に判明する場合
等には、遺言は無効とならないと解釈されています。
(1)について、全文を自書した日から8日後にその日の日付を記載した場合でも、遺言の有効性を認めた判例(最高裁昭和52年4月19日判決)、
(2)について、昭和48年に死亡した遺言者が、 日付の年号を 「昭和28年」 と記載した事案につき、 日付記載が誤記であること及び真実の作成日が遺言書の記載その他から容易に判明する場合に、 遺言の有効性を認めた判例(最高裁昭和52年11月21日判決)があります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1240.html
