(4)遺言の作成手続
| Q. | 遺言書の日付の記載はどの程度特定すればよいのですか |
| A |
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日付の記載
自筆証書遺言において、遺言者は日付の自書を行わなければなりません。
民法上は、日付の記載が要求されているだけで、その特定の方法についての指定はありません。
通常は「年月日」で遺言書作成日の特定を行いますが、それ以外の方法が可能なのか、可能としてどの程度の特定が必要なのか問題となります。
なお、公正証書遺言、秘密証書遺言については、日付が公証人によって記載されるため、このような問題は事実上生じません。 -
日付の記載の意義
自筆証書遺言において、日付を記載する意義は、遺言作成時の遺言者の年齢を特定したり、遺言者が意思能力(遺言能力)を有していたか否かを判断するための基準日を明らかにしたり、2通以上の遺言が存在する場合にその先後を判別するためです。
従って、このような趣旨にかなう日付の記載方法であれば、「年月日」以外の特定方法でも認められることとなります。 -
具体例
年号は西暦、元号いずれでもかまいません。
例えば、「私の50歳の誕生日」「私の還暦の日」という記載は日付の特定が可能といえるため、認められます。
一方、年月だけ記載して日を特定しない記載は認められません。
また、何年何月吉日という記載も日付の特定を欠くため、認められません(最高裁昭和54年5月31日判決)。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1240.html
