(4)遺言の作成手続
| Q. | 遺言書への押印は、認印や拇印でもかまわないのですか |
| A |
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遺言書ないし封書への押印
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、いずれの場合も遺言者が遺言書ないし封書に押印することが要求されています。
この押印とは、印鑑登録された実印を押印するが必要あるのか、認印や拇印を用いてもかまわないのかが問題となります。 -
自筆証書遺言の場合
民法上、押印が要求されているだけで、その「印」の意義までは指定されていません。
押印は、遺言者の特定や遺言者の同一性の確認のためになされるものですから、必ずしも実印である必要はなく、 認印でも有効です。
拇印に関しては、実際に裁判で争われたケースがありますが、有効という結論が下されています(最高裁平成元年2月16日判決)。
もっとも、遺言の有効性について相続人間で争いが生じた場合、遺言書の印が本人の印であるかについて争われる場合がありますから、可能な限り実印を使用するべきといえます。 -
公正証書遺言、秘密証書遺言の場合
公正証書遺言、秘密証書遺言の場合、遺言者の特定や同一性の確認のため、印鑑証明書の提出が求められます。
よって、現実には実印を使用することになります。
秘密証書遺言の場合、公証人の面前では、遺言者は封書にのみ押印を行いますが、遺言書の押印もそれと同一でなければなりません。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
