(4)遺言の作成手続
| Q. | 遺言条項について、法律と異なる訂正方法を行った場合、その訂正は有効といえますか |
| A |
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遺言書の訂正方法
自筆証書遺言、秘密証書遺言については、遺言の加除、 その他の変更は、 遺言者がその場所を指示し、 これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、 かつその変更場所に押印しなければならないことになっています(民法968条2項)。
公正証書遺言の場合についても、文字の挿入や削除について、その字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載して、変更箇所に捺印しなければならないことになっています(公証人法38条)。
公正証書の場合、方式違反の訂正は効力を生じないと明記されていますが(公証人法38条)、自筆証書遺言、秘密証書遺言について、方式違反の訂正について訂正の効力を認めてよいかが問題となります。 -
方式違反が存する訂正条項の効力
民法が遺言書の訂正の方式を法定していること、公正証書における方式違反の効果との比較から、方式違反の訂正は、自筆証書遺言、秘密証書遺言ともに効力を有しないと解釈する立場が有力です。 -
遺言全体への影響
次に方式違反の訂正があった場合に、その訂正条項のみならず、遺言全体が無効になるかという問題が生じます。
この場合は、遺言全体に占める訂正条項の重要性から判断して、訂正条項の無効が遺言全体に重大な影響を及し、遺言の趣旨、目的を没却するにのみ、遺言全体が無効になると解釈する立場が有力です。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
