遺言条項の記載があいまいで、遺言書の他の記載やその趣旨をもっても、遺言者の意思を客観的に確定できない場合、遺言条項としての効力は生じません。また、後の紛争を防止するためにも、遺言条項は可能な限り特定して行うべきでしょう。
例えば、「自宅土地建物を孫に遺贈する」という遺言条項も、自宅建物が1箇所のみで孫が1人の場合は、特定の方法として有効といえますが、可能な限り遺言条項を特定するという観点からは、
(1)不動産については、登記簿の記載に従って、地番、地目や建物の種類、地積や床面積、構造を記載する
(2)預貯金は、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を記載する
(3)株式は、発行会社名、株式の種類、株数、株券が発行されている場合はその番号を記載する
(4)債権は、債務者の住所、氏名ないし商号、債権発生の原因や日時、債権額、利息額、弁済期を記載する
(5)人物は、氏名、生年月日、住所地ないし本籍地、遺言者との続柄を記載する
ことが望ましいといえます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)
http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html