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(4)遺言の作成手続

Q. 遺言条項で、財産や人物はどのように特定すればよいのですか
A

  • 遺言条項の記載

    遺贈、遺産分割方法の指定、遺言執行者や祭祀主宰者の指定などを行うにあたり、遺言書には財産や人物を記載することになります。
    民法は、財産や人物の記載の方法として特段の指定を行っていませんが、どのような記載を行えばよいのか問題となります。
  • 遺言条項の特定

    遺言条項の記載があいまいで、遺言書の他の記載やその趣旨をもっても、遺言者の意思を客観的に確定できない場合、遺言条項としての効力は生じません。また、後の紛争を防止するためにも、遺言条項は可能な限り特定して行うべきでしょう。
    例えば、「自宅土地建物を孫に遺贈する」という遺言条項も、自宅建物が1箇所のみで孫が1人の場合は、特定の方法として有効といえますが、可能な限り遺言条項を特定するという観点からは、
    (1)不動産については、登記簿の記載に従って、地番、地目や建物の種類、地積や床面積、構造を記載する
    (2)預貯金は、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を記載する
    (3)株式は、発行会社名、株式の種類、株数、株券が発行されている場合はその番号を記載する
    (4)債権は、債務者の住所、氏名ないし商号、債権発生の原因や日時、債権額、利息額、弁済期を記載する
    (5)人物は、氏名、生年月日、住所地ないし本籍地、遺言者との続柄を記載する
    ことが望ましいといえます。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html