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(4)遺言の作成手続

Q. 公証人役場以外でも公正証書遺言や秘密証書遺言を作成することはできますか
A

  • 公証人の立会い

    公正証書遺言の作成や秘密証書遺言の封入には公証人の立会いが必要となるため、通常は遺言者の住所地を管轄する公証人役場に、遺言者及び証人が出向いて、遺言の作成ないし封入の手続がなされます。
  • 出張

    公証人は、原則として公証人役場で職務を行うこととされていますが、遺言の作成の場合には出張が認められています(公証人法57条)。
    そのため、公証人が遺言者の自宅や入院先の病院等に出張して、公正証書遺言の作成や秘密証書遺言の封入に立ち会うことが可能です。
    もっともその場合、本来の公証人費用とは別に、出張費用や日当が加算されますので、事前に公証人役場に確認するとよいでしょう。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html