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(5)遺言事項

Q. 遺言事項としてどのようなものが法定されていますか
A

  • 遺言事項の法定

    遺言によって定めることが可能な事項については、法律で規定されています。
    それ以外の事項を遺言に記載しても、それは法律上の効力を生じず、事実的、訓示的な意味を有するにとどまります。
  • 法定遺言事項

    (1) 信託の設定 (信託法2条)
    (2) 非嫡出子の認知 (民法781条2項)、
    (3) 相続人の廃除又はその取消 (民法893条、 894条2項)
    (4) 未成年後見人の指定(民法839条1項)
    (5) 未成年後見監督人の指定 (民法848条)
    (6) 財産の処分すなわち遺贈 (民法964条、 986条~1003条)
    (7) 寄附行為 (民法41条2項)、
    (8) 相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)
    (9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)
    (10) 遺産分割の禁止 (民法908条)
    (11) 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)
    (12) 相続人の担保責任の指定 (民法914条)
    (13) 遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)
    (14) 祭祀主宰者の指定 (民法897条)
    (15) 遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)
    とされています。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html