(5)遺言事項
| Q. | 遺言事項として法定されているもののうち、遺言だけでなく遺言者の生前行為によっても実現することが可能なものは何ですか |
| A |
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遺言事項
遺言によって定めることが可能な事項については、法律で規定されています。
法定の遺言事項のうち、遺言だけでなく、遺言者の生前行為によっても実現することが可能なものと、遺言によってのみ行うこととされ、遺言者の生前行為によって行うことが許されていないものがあります。
後者は、法律上「遺言によって」行うことが明記されているものです。 -
遺言だけでなく遺言者の生前行為によっても実現できるもの
(1)信託の設定 (信託法2条)
(2)非嫡出子の認知 (民法781条2項)、
(3)相続人の廃除又はその取消 (民法893条、 894条2項)
(4)財産の処分すなわち遺贈 (民法964条)
(5)寄附行為 (民法41条2項)、
(6)遺言者の生前の特別受益についての持戻しの免除(民法903条3項)
(7)祭祀主宰者の指定 (民法897条)
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
