(5)遺言事項
| Q. | 遺言事項として法定されているもののうち、遺言によってのみ行うこととされ、遺言者の生前行為によって行うことが許されていないものは何ですか |
| A |
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遺言事項
遺言によって定めることが可能な事項については、法律で規定されています。
法定の遺言事項のうち、遺言だけでなく、遺言者の生前行為によっても実現することが可能なものと、遺言によってのみ行うこととされ、遺言者の生前行為によって行うことが許されていないものがあります。
後者は、法律上「遺言によって」行うことが明記されているものです。 -
遺言によってのみ行うこととされ、遺言者の生前行為によって行うことが許されていないもの
(1)未成年後見人の指定(民法839条1項)
(2)未成年後見監督人の指定 (民法848条)
(3)相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)
(4)遺贈についての特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
(5)遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)
(6)遺産分割の禁止 (民法908条)
(7)相続人の担保責任の指定 (民法914条)
(8)遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)
(9)遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
