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(5)遺言事項

Q. 遺贈とは何ですか
A

  • 遺贈

    遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる、と規定されています(民法964条)。
    財産処分そのものは、遺言で行うことも、生前行為によって行うことも可能ですが、遺言者が遺言により、その一方的意思によって行う財産処分のことを、「遺贈」と呼びます。
    そして、この遺贈の利益を受ける者を「受遺者」と呼びます。
  • 特定遺贈

    特定遺贈とは、「A不動産を甲に与える」 というように、 特定された財産を対象とする遺贈のことをいいます。
    特定遺贈は、遺言者の死亡によってその効力を生じ、特定された財産の所有権が受遺者に移転します。
  • 包括遺贈

    包括遺贈とは、「遺産の何分の1(ないし全部)を甲に与える」 というように、 遺産の全部またはその分数的割合を指定するにとどまり、 目的物を特定しないでする遺贈のことをいいます。
    包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する、と規定されているため、遺言者の一身専属権を除いた全ての財産上の権利義務を受遺分の割合で承継します。
    よって、他の相続人や他の包括受遺者があるときは、 それらの者との遺産共有関係が生じ、遺産分割によってその共有関係を解消することになります。
    特定遺贈は、受遺者が特定された積極財産だけを承継するのに対し、包括遺贈は、受遺者が積極、消極両財産を承継するという点に違いがあります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1244.html