(5)遺言事項
| Q. | 後継ぎ遺贈とは何ですか |
| A |
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後継ぎ遺贈
後継ぎ遺贈とは、甲が自らの死後、その全財産を乙に遺贈するが、乙の死亡後は丙に遺贈するというというように、第一次受遺者(乙)の受ける財産上の利益が、ある条件の成就や期限の到来した時から第二次受遺者(丙)に移転することを規定した遺贈のことをいいます。
後継ぎ遺贈は、甲の遺言により、甲→乙のみならず、乙→丙という財産承継をも規定するものです。
この甲→乙の部分については、単純な遺贈として有効であることに問題はありませんが、後の乙→丙の部分についても効力を有するのかが問題となります。 -
後継ぎ遺贈の効力
後継ぎ遺贈は民法に規定がなく、裁判例においても、後継ぎ遺贈の効力そのものについて判断を示したものがないため、その効力については解釈に委ねられていますが、無効説が通説となっています。
その理由としては、後継ぎ遺贈を認める法文上の根拠がないこと、上記の乙→丙の財産承継については、乙が決定すべきものであり、乙の財産処分の自由を不当に侵害するものであること、があげられています。 -
信託との対比
信託法91条では、受益者が死亡したときに他の者が受益権を取得する旨の定めがある信託は、信託がされた時から30年経過した時以後に現存する受益者が受益権を取得し、その受益者が死亡するまでの間継続する、と規定されています。
すなわち信託の場合には、第1次受益者を乙とし、乙の死亡後は丙を第2次受益者と指定することが可能であるため、後継ぎ遺贈と同様の効果を意図した資産承継を行うことが可能となります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1244.html
