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(5)遺言事項

Q. 遺贈の放棄はできますか
A

  • 遺贈の単独行為性

    遺贈とは遺言による特定又は包括的割合での財産処分のことをいいますが、遺言への記載という遺言者の一方的行為によってなされる単独行為です。
    遺言の効力は、遺言者の死亡の時に生ずるものとされていますが、たとえ財産の処分(受遺者からみれば財産の譲受)といえども、遺言者の一方的行為によってそれを強制することまでは認められていません。
  • 遺贈の承認、放棄及びその手続

    受遺者において、遺贈を承認するか、放棄するかの選択権を有します。
    特定遺贈の場合、その承認や放棄の手続については、法律上の規定が存在しません。それゆえ、受遺者において、口頭、書面を問わず承認や放棄の意思表示を行えば足りますし、相続承認、放棄のような熟慮期間も存在しません。
    包括遺贈の場合、包括受遺者が相続人と同一の権利、義務を負うという関係上、遺贈の放棄も相続放棄の様式を遵守する必要があると解釈されています。
  • 特定遺贈の場合の利害関係人等の催告権

    特定遺贈の場合、遺贈の承認、放棄には、特段の期間制限が存在しないため、遺贈義務者その他の利害関係人には、受遺者に対して、遺贈を承認するか放棄するかを催告する権利が認められています。
    すなわち、相当の期間を定め、その期間内に遺贈の承認または放棄すべき旨を受遺者に催告することができ、もし、その期間内に受遺者が意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。
  • 遺贈の放棄の効果

    遺贈の放棄によってその効力がなくなったときは、受遺者が受けるべきであった財産は、相続人に帰属します。ただし、遺言に別段の規定があるときは、それに従います。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1242.html