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(5)遺言事項

Q. 受遺欠格とは何ですか
A

  • 受遺欠格

    受遺者とは、遺贈によって利益を受ける者のことです。
    自然人、胎児、法人いずれも受遺者となれますが、受遺者には相続欠格の規定が準用されます(民法965条が準用する891条)。
    受遺者が、不正な行為によって、相続を発生させようとしたり自己の取り分を多くしようとした場合、そのような者に遺贈を受ける資格を認めることは、正義、公平の観点から許されません。
  • 欠格事由

    被相続人や他の相続人の生命侵害に関する行為、遺言への干渉行為をその柱としています。具体的には、
    (1)故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
    (2)被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
    (3)詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、またはこれを変更することを妨げた者
    (4)詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
    (5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者と規定されています。
  • 受遺欠格の効果

    欠格事由に該当する行為をした者は、特段の手続を要せずに、遺贈を受ける資格を剥奪されます。
    受遺欠格者に対する遺贈を規定した遺言は、その条項について当然無効となります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1242.html