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(5)遺言事項

Q. 遺言で受遺者として指定されている者が死亡した場合に、遺贈の効力はどうなりますか
A

  • 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合

    遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じないと規定されています。
    遺言は、遺言者の死亡時にその効力が発生するため、遺言の効力発生時に受遺者が存在している必要があるためです。これを同時存在の原則といいます。
    そのため、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合のみならず、遺言者と受遺者が同時に死亡したときにも遺贈は効力を生じません。
    受遺者の死亡によって遺贈の効力がなくなったときは、 受遺者が受けるべきであった財産は、 相続人に帰属します。ただし、遺言に別段の規定があるときは、それに従います。
  • 遺言者の死亡よりも後に受遺者が死亡した場合

    この場合、遺贈が一度効力を生じた後に受遺者が死亡したことになるため、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継します。
    受遺者によって既に遺贈の承認がなされていた場合には、相続人が遺贈された財産を承継します。
    受遺者が遺贈の承認、放棄がなさないまま死亡した場合は、受遺者の相続人において、その相続分の範囲で遺贈の放棄、承認をすることができます。ただし、遺言に別段の規定があるときは、それに従います。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1244.html