(5)遺言事項
| Q. | 受遺者が遺言者の死亡以前に死亡してしまう事態に備えてどのような遺言を作成すればよいでしょうか |
| A |
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同時存在の原則
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その遺贈は効力を生じないと規定されています(民法994条)。
遺言は、遺言者の死亡時にその効力が発生するため、遺言の効力発生時に受遺者が存在している必要があります。これを同時存在の原則といいます。
よって、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合のみならず、遺言者と受遺者が同時に死亡したときにも遺贈は効力を生じません。
この受遺者の死亡によって遺贈の効力がなくなったときは、 受遺者が受けるべきであった財産は、 原則として相続人に帰属します。 -
予備的受遺者を定める遺言
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、受遺者の死亡後になって、遺言者が改めて遺言をすることが考えられますが、その時点で遺言者が意思能力を喪失している可能性もないとはいえません。
遺言者としては、当初の遺言作成の時点において、遺贈財産について、指定した受遺者以外に承継させるべき候補者が存在するような場合には、先に指定した受遺者が遺言者の死亡以前に死亡してしまう事態に備えて、予備的な(第二順位の)受遺者を規定しておくべきといえます。
予備的受遺者の規定は、その氏名、生年月日、住所地ないし本籍地で人物を特定した上、遺言者の死亡以前に先順位の受遺者が死亡したときは、遺贈財産を予備的な受遺者に遺贈する旨記載します。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1244.html
