(5)遺言事項
| Q. | 負担付遺贈とは何ですか |
| A |
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負担付遺贈
遺贈とは、遺言による特定又は包括的割合での財産処分のことをいいますが、これと引き換えに、受遺者に対して一定の義務を負わせることができます。
このような遺贈のことを負担付遺贈といい、具体的には「甲にA不動産を遺贈するかわりに、甲は遺言者の妻乙に対し、その生活費として、毎月5万円を支払う」というものです。 -
負担の限度
負担付遺贈の場合も、受遺者において遺贈を承認するか放棄するかの選択権があるため、自由に遺贈を放棄することができます。
また受遺者の不利益を回避するため、受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度内においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うとされています。 -
負担義務の不履行
負担付遺贈によって受遺者が負担した義務を履行しない場合、 相続人は、 相当の期間を定めて履行の催告を行い、 それでも履行がない場合は、 その負担付遺贈にかかる遺言の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1244.html
