(5)遺言事項
| Q. | 祭祀主宰者の指定とは何ですか |
| A |
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祭祀主宰者
祭祀財産(系譜、祭具、墳墓)は、その性質上、相続財産として相続人による共有ないし遺産分割の対象とならず、祖先の祭祀を主宰すべき者が単独承継することとなります。 -
祭祀主宰者の決定方法
祭祀主宰者の決定は、 第1に、被相続人が指定した者、第2に、 指定がないときは慣習に従い、 第3に、 慣習が不明なときは家庭裁判所が定めることになります。 -
被相続人による祭祀主宰者の指定方法
被相続人が祭祀主宰者を指定することができますが、その方式については、特に規定されていません。
よって、生前行為によっても遺言によっても祭祀主宰者の指定をすることは可能で、生前行為による場合には、口頭、書面を問わないことになります。
もっとも、指定意思の明確化及び祭祀主宰者の特定のため、人物の氏名、生年月日、本籍地ないし住所地を文書に明記するべきでしょう。
(相続財産の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1222.html
(祭祀財産承継者指定の調停申立書)http://free.ac-lib.jp/category3/category3/index1169.html
