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(5)遺言事項

Q. 遺言による未成年後見監督人の指定とは何ですか
A

  • 未成年後見監督人

    親権者が存在しない、あるいは親権者が管理権を有しない場合には、未成年者保護のため、未成年後見人が選任され、未成年者の監護、教育、財産の管理、代表等を行うことになります。
    未成年後見人の権限が多岐にわたることから、その監視者を任意に設けることができます。
    この監視者のことを未成年後見監督人といい、未成年後見人の不正を発見した場合にはその解任を請求する権利を有しています。
    未成年後見人は1人でなければなりませんが、未成年後見監督人は複数選任することが可能です。
  • 未成年後見監督人の指定

    未成年者後見人を指定することが出来る者は、遺言で未成年後見監督人を指定することができるとされています。
    すなわち、未成年者に対して、 最後に親権を行う者で、かつ管理権を有するものが、未成年後見監督人の指定を行うことができます。
    未成年後見監督人の指定は遺言によってのみなすことができるとされているため、遺言者が未成年後見監督人を指定する場合、同一の遺言で未成年後見人の指定も行っておくことが通常です。
    最後に親権を行う者が遺言で未成年後見監督人の指定ができるとされているため、例えば、父母の共同親権に服している未成年の子については、 父母はいずれも遺言で、未成年後見監督人を指定する資格はないことになります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html