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(5)遺言事項

Q. 遺言による推定相続人の廃除、廃除の取消しとは何ですか
A

  • 廃除

    廃除とは、遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の法定相続人)が被相続人に対する虐待や侮辱等を行ったため、被相続人がその者の相続権を剥奪したいと考える場合に、その者の相続権を消失させる制度です。
    廃除の取消しとは、被相続人が行った廃除の効果をなかったものにする制度です。
    家庭裁判所で審理がなされ、廃除を認める審判が下されたり、廃除を認める調停が成立すると、廃除された相続人は相続権を失います。
    廃除や廃除の取消しは、生前行為によっても、遺言によってもなすことが可能です。
  • 遺言による廃除、廃除の取消し

    遺言による廃除や廃除の取消しを行った場合には、遺言執行者が家庭裁判所にそれらの請求を行います。
    そのため、遺言で遺言執行者の指定ないし指定の委託を行うか、遺言者の死後に、家庭裁判所で遺言執行者を選任する必要があります。
    遺言執行者は審判確定から10日以内に、審判書の謄本を添付した上で、廃除または廃除の取消しの届出を行わなければなりません(戸籍法97条、63条)。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1245.html
    (遺言による推定相続人廃除の審判申立書)http://free.ac-lib.jp/category3/category4/index1192.html