(5)遺言事項
| Q. | 相続分の指定又は指定の委託とは何ですか |
| A |
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指定相続分
民法は、相続人の種別や順位に応じて法定相続分の規定を設けています。
しかし、被相続人は、遺言で、 共同相続人の相続分を定め、 またはこれを定めることを第三者に委託することが認められています。
相続分の指定は一部の共同相続人に対してのみ行うことも可能で、指定が無かった相続人の相続分は、残余を法定相続分で比例分割して算出することになります。
相続分の指定や指定の委託は遺言によって行わなければならず、 生前行為によってなすことは認められません。 -
指定の方法
相続分の指定は、各相続人についてそれぞれ何分の1と明記します。 -
指定の委託の方法
相続分の指定の委託は、受託者を氏名、生年月日、本籍地や住所地で特定した上で、この者に対して相続分の指定を委託する旨明記します。
受託者において、相続分の指定を拒否することは可能であり、その場合は、相続分の指定を委託した遺言の効力は失効し、法定相続分によることとなります。 -
遺留分の制限
指定相続分が相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分権利者による遺留分減殺請求によって、事後的に、相続分の指定の効力が覆されることがあります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
