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(5)遺言事項

Q. 遺産分割方法の指定又は指定の委託とは何ですか
A

  • 遺産分割方法の指定

    民法は共同相続人による遺産分割の規定を設け、裁判外の遺産分割協議、家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判という手続が存在します。
    これらの協議や手続において、各相続人が財産を配分する遺産分割方法が具体的に決定されることとなります。
    一方、被相続人は、 遺言で遺産分割の方法を定め、 もしくはこれを定めることを第三者に委託することができます。
    遺産分割方法の指定や指定の委託は、遺言によって行わなければならず、生前行為によってなすことは認められません。
  • 指定の方法

    「甲には不動産を、 乙には預貯金及び現金を相続させる」 というように、 分割の具体的な方法、 すなわち、 各相続人の取得すべき遺産を具体的に定めます。
    また、 上記のように個々の財産をその性質や形状を変更することなく相続人に配分する方式の現物分割、 「甲には全ての財産を相続させる代わりに、甲は乙に対して金●万円を支払う」といった相続人の一部にその相続分を超える財産を取得させ、 他の相続人に対し債務を負担させる方式の代償分割、 「不動産を売却して、その売却金は甲乙各2分の1を取得する」といった遺産を換価処分してその価額を分配する方式の換価分割、 いずれによるべきかの指定も可能です
  • 指定の委託の方法

    遺産分割方法の指定の委託は、受託者を氏名、生年月日、本籍地や住所地で特定した上で、この者に対して遺産分割方法の指定を委託する旨明記します。
    受託者において、遺産分割方法の指定を拒否することは可能であり、その場合は、遺産分割方法の指定を委託した遺言の効力は失効し、相続人の協議や遺産分割審判によって、その分割方法が決定されることとなります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)