(5)遺言事項
| Q. | 遺言による遺贈の減殺方法の指定とは何ですか |
| A |
-
割合的減殺の原則
民法では、遺留分減殺請求において、遺贈は、それぞれの目的の価額の割合に応じて減殺することが規定されています。
すなわち、遺贈が複数存在する場合には、特定の遺贈から順次減殺を行っていくのでなく、全ての遺贈を対象として、その価額の割合に応じた割合的減殺を行うこととなります。
例えば、甲の遺留分侵害額が1000万円で、乙へ遺贈されたA不動産が4000万円、丙へ遺贈されたB不動産が1000万円という場合、Aから800万円を、Bから200万円を減殺する、すなわち、甲はA、B各5分の1の持分移転登記を請求することになります。 -
遺言による遺贈の減殺方法の指定
被相続人は、遺言によって、この遺贈の減殺方法を指定することができます。減殺方法の指定は遺言によって行わなければならず、 それ以外の生前行為で指定することは認められません。
指定の方法としては、減殺すべき金額を遺贈ごとに指定したり、各遺贈に対する減殺の順番を指定したりすることが考えられます。 -
具体例
前記の例で各遺贈財産について同額の減殺を指定した場合、甲はA、Bから各500万円を減殺します。すなわち、甲は乙に対してAの8分の1の持分移転登記、丙に対してBの2分の1の持分移転登記を請求します。
一方、Aのみからの減殺を指定した場合は、甲はAから1000万円を減殺します。すなわち、乙に対してAの4分の1の持分移転登記を請求することになります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
