(5)遺言事項
| Q. | 遺言による相続人の担保責任の指定とは何ですか |
| A |
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相続人の担保責任
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うと規定されています(民法911条)。
具体的には、遺産分割で財産を取得したものの、その財産が他人物であったり、数量不足であったり、他人の権利が付着していたり、隠れた瑕疵があったりしたような場合に、その相続財産を取得した相続人を保護するため、他の相続人に対して、損害賠償請求や解除を求めることができるというものです。 -
遺言による相続人の担保責任の指定
被相続人は、遺言によって、この相続人の担保責任を指定(変更)することができます。担保責任の指定は遺言によって行わなければならず、 それ以外の生前行為で行うことは認められません。
指定の具体的内容として、相続人の担保責任を免除、減免することは自由ですが、担保責任を加重する結果、一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象となると解釈されています。 -
具体例
甲、乙、丙がいずれも同順位の相続人で、遺産分割によって甲が1000万円の不動産、乙が1000万円の有価証券、丙が1000万円の預貯金を取得したものの、不動産に隠れた瑕疵があってその価値が真実は500万円しかなかったという場合、
甲は乙、丙に対して各250万円の担保責任を負うのが原則です。
ところが、遺言で相続人の担保責任を一切免除すると規定した場合、乙丙は担保責任を負わないため、甲は一切の請求をすることができません。
また、乙のみが担保責任を負担すると規定した場合、甲は乙に対して、500万円の請求をすることができます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
