(5)遺言事項
| Q. | 遺言による遺言執行者の指定又は指定の委託とは何ですか |
| A |
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遺言執行
民法には遺言事項が法定されていますが、遺言者の死亡のみによって確定的に効力を生じ、その他の行為を要しない遺言事項と、遺言者の死亡のみだけでなく、何らかの行為が必要となる遺言事項が存在します。
後者のように、遺言事項に付随して何らかの行為を行うことを「遺言執行」と呼び、具体的には、認知の届出、家庭裁判所に対する推定相続人の廃除又は廃除の取消しの請求、財産移転や名義変更などがあります。
遺言執行を行う者のことを遺言執行者と呼びます。 -
遺言による遺言執行者の指定又は指定の委託
遺言者は遺言で、 1人または数人の遺言執行者を指定し、 または指定を第三者に委託することができます。
遺言執行者の指定や指定の委託は必ず遺言によらなければならず、他の生前行為によってなすことはできません。
遺言者の死亡により、遺言執行者指定の遺言が効力を生じても、 指定された者には遺言執行者となるか否かの諾否の自由があり、 指定された者が承諾することによって遺言執行者に就任します。
一方、相続人その他の利害関係人は、 相当の期間を定めて、遺言執行者に指定された者に対し、遺言執行者への就任を承認するか否か確答すべきことを催告することができ、 その期間内に指定された者が確答しなかったときは、遺言執行者への就任を承諾したものとみなされます。
このように、遺言によって決定される遺言執行者を指定遺言執行者と呼びます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1247.html
