(5)遺言事項
| Q. | 遺言で遺留分や遺留分減殺請求について別途定めることはできますか |
| A |
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遺留分権利者、遺留分割合の変更
そもそも遺留分の制度は、遺留分権利者保護のために、生前贈与や遺言による被相続人の財産処分を制限するものです。
よって、遺留分権利者や遺留分割合について民法と異なる遺言を行ってもその効力は認められません。 -
減殺順序の変更
民法上、遺留分の減殺は、時間的に新しいものから行うことが規定されています。すなわち、遺贈→新しい生前贈与→古い生前贈与の順で減殺対象物が決定されていくこととなります。
これは、被相続人から財産を取得した者の取引の安全を考慮して、遺留分減殺の対象をなるべく直近の贈与(遺贈)に限定するという趣旨の規定です。
よって遺言で、減殺順序の変更を指定した場合でも、その効力は認められません。 -
減殺割合の変更
民法上、遺贈は、その目的物の価額の割合に応じて減殺するという規定が存在します。
すなわち、遺贈された財産Aが10という価額、財産Bが5という価額の場合には、A、Bに対して2対1の割合で減殺がなされるということです。遺留分侵害額が300万円の場合には、Aから200万円、Bから100万円(ないしそれに相当する持分)を減殺します。
この減殺割合については、遺言で異なる定めをすることが認められており、前記の例で被相続人がAからのみの減殺を指定していた場合には、Aから300万円(ないしそれに相当する持分)を減殺します。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1250.html
