(6)遺言の保管
| Q. | 公正証書遺言の保管期間について教えてください。 |
| A |
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公正証書の保管期間
公正証書の原本の保管期間は、原則として20年間と規定されています(公証人法施行規則27条1項)。
公正証書遺言の保管もこの規定に従うため、20年間は公証人役場にその原本が保管されます。 -
保管期間満了後の措置
前述の保管期間が満了した後でも、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないという規定が存在します(公証人法施行規則27条3項)。
遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じますから、公正証書遺言は遺言者の死亡時点まで保管しておく必要がある文書といえます。
そのため、実務の対応としては、20年間経過後も公正証書遺言の原本を保管しているのが通常です。
具体的な保管期間については、各公証人役場で取扱いが異なるため、若年者が遺言を行う場合には事前に確認しておくほうがよいでしょう。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
