(6)遺言の保管
| Q. | 公正証書遺言を検索するシステムはありますか |
| A |
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公正証書遺言
公正証書遺言は、作成後、正本及び謄本を遺言者に交付し、原本を公証人役場に保管します。
被相続人が、遺言の存在や場所を相続人に知らせずに死亡した場合には、相続人は、被相続人の遺言の有無やその保管場所を調査する必要があります。 -
公正証書遺言検索システム
公正証書遺言については、公証人役場での検索、照会システムが存在し、以下のような手順で被相続人の遺言の有無を照会することができます。
なお、検索、照会はどこの公証人役場からでも依頼できます。 -
検索、照会の具体的手順
(1) 除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料を準備します。 (2) これらの資料を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を行います。公証人役場はどの公証人役場でもかまいません。 (3) 手続後に、公証人が、日本公証人連合会事務局に対して、被相続人の氏名や生年月日等の情報によって、公正証書遺言の有無、保管場所を照会します。 (4) 依頼を受けた日本公証人連合会事務局は、検索を行い、その結果を公証人に対して回答します。 (5) 公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証人役場)が伝えられます。 (6) その後、相続人において、公正証書遺言が現実に保管されている公証人役場に対して遺言書の謄本交付手続を行います。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1241.html
