(6)遺言の保管
| Q. | 遺言書の開封とは何ですか |
| A |
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遺言書の開封
封印のある遺言書は、 家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会のもと開封することが規定されています(民法1004条)。
この規定に反して、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は5万円以下の過科に処せられます。
家庭裁判所での開封手続を規定した理由は、遺言書の変造を可及的に防止し、公正な遺言の執行を実現するためです。
なお、開封手続の有無は遺言の効力そのものには影響を与えません。 -
開封の対象となる遺言書
家庭裁判所での開封手続の対象となる封印のある遺言書とは、 封に印が押捺されている遺言書をいいます。 単に封入された遺言書はこれに含まれません。
秘密証書遺言は、封印することがその有効要件とされていますから、 常に開封手続を要します。 一方、公正証書遺言は常に開封手続を要しません。 -
開封手続
実務上は、 開封と検認とが同一手続で行われるのが一般的です。
家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上、 検認、開封期日を定めて、 相続人ないしその代理人に検認、開封期日呼出状を送達します。
なお、呼出状が送達されれば、期日に相続人の立会がなくとも、開封、検認手続は実施できます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1246.html
