(6)遺言の保管
| Q. | 遺言書の検認とは何ですか |
| A |
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遺言所の検認
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければならないと規定されています(民法1004条)。
この規定に反して、家庭裁判所において遺言書の検認を行わなかった者は5万円以下の過科に処せられます。
家庭裁判所での検認を規定した理由は、遺言書の変造を可及的に防止し、公正な遺言の執行を実現するためです。
なお、検認手続の有無は遺言の効力そのものには影響を与えません。 -
検認の対象となる遺言書
公正証書遺言以外の全ての遺言書が検認の対象となります。 -
検認手続
検認の申立は、 相続開始地 (被相続人の住所地) の家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上、 検認期日を定めて、 相続人ないしその代理人に検認期日呼出状を送達します。
なお、呼出状が送達されれば、期日に相続人の立会がなくとも、検認手続は実施できます。
期日において、遺言書の方式及び遺言書の事実状態を調査した上で、検認調書を作成します。遺言書には、検認証明が付されることになります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1246.html
( 遺言書の検認審判申立書)http://free.ac-lib.jp/category3/category4/index1193.html
