携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

(7)遺言効力、解釈

Q. 遺言はどのように解釈するのですか
A

  • 遺言の解釈の必要性

    遺言は特定の効果を発生させる法律行為であり、遺言内容について解釈が必要となる場合があります。
    しかし、遺言の解釈が必要となった時点では、 既に遺言者が死亡していることが多いため、 その真意を遺言者に確認することが不可能な場合がほとんどであるといえます。
    遺言の解釈をどのように行うべきかが問題となりますが、それについて総論的な見解を示した、以下の判例が存在します。
  • 最高裁昭和58年3月18日判決

    遺言の解釈は、
    遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、 遺言者の真意を探究すべきであり、 遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、 単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出してその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、 遺言書の全記載との関連、 遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究して当該条項の趣旨を確定すべきであると解するのが相当である、
    とされています。
    このような視点に立てば、例えば、ある遺言条項のみでは、遺贈財産や受遺者の特定ができない場合でも、直ちにその条項を無効にするのではなく、他の全記載や遺言作成時の状況を考慮して特定が可能な場合には、その遺言条項を有効と扱って、遺言者の真意を可能な限り実現すべきことになるでしょう。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html