(7)遺言効力、解釈
| Q. | 「相続させる」遺言の解釈について教えてください。 |
| A |
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「相続させる」遺言
遺言実務上、相続人に対して財産を承継させる場合には、財産を「遺贈する」という表記ではなく、「相続させる」という表記が行われるのが通常です。
遺言者は、遺産分割方法の指定、遺贈、相続分の指定を行うことによって、財産の承継方法を決定することができます。
「相続させる」遺言は、財産の承継方法を決定するものであることは明らかですが、その法的性質をいかに解釈するかが問題となります。 -
最高裁平成3年4月19日判決
遺産を特定の相続人に 「相続させる」 遺言は、 遺言書の記載から、 その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、 その遺産について、相続人に単独で取得させる旨の遺産分割の方法が指定されたものであると解釈すべき旨判示しています。
そして、 「相続させる」遺言があった場合には、 相続によるその遺産の承継を相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、 何らの行為を要せずして、 被相続人の死亡の時に直ちに承継される、と結論付けました。 -
「相続させる」遺言の効果
遺言で、特定の相続人に対して遺産を「相続させる」遺言がされた場合、それは遺産分割方法の指定として、何らの行為を要さず、被相続人の死亡の時に直ちにその遺産が相続人に単独で承継されます。
かつ、その遺産については、相続人単独で、相続を登記原因とする所有権移転登記を申請することができます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
