(7)遺言効力、解釈
| Q. | 「相続させる」遺言がある場合、登記はどのように行いますか |
| A |
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「相続させる」遺言
遺言実務上、相続人に対して財産を承継させる場合には、財産を「相続させる」という表記が行われるのが通常です。
「相続させる」遺言の法的性質については、特定の遺産について、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定であるとされ、何らの行為を要せずして、 被相続人の死亡の時に直ちにその遺産が相続人に単独で承継されます。 -
「相続させる」遺言による登記
「遺贈させる」遺言の場合には、遺言者の承継人(相続人)が、受遺者に対して、財産、名義を移転する義務を負います。
そのため、遺贈財産について遺贈を原因とする所有権移転登記を行う際には、登記権利者が受遺者、登記義務者が相続人ないし遺言執行者となり、双方が共同して登記申請を行わなければなりません。
一方、「相続させる」遺言がある場合、財産の承継を指定された相続人は、被相続人の死亡時に、直ちに遺産を単独承継することとなるため、その相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記を申請することができます。登記申請に際しては、遺言書のほか相続を証する書類(戸籍、除斥謄本)を添付します。
なお、「相続させる」遺言による単独登記申請は、登記実務上は古くから行われています(昭和47年4月17日法務省民事局長回答、1441号)。 -
遺言執行者による登記
「相続させる」遺言の場合、相続人単独での登記申請ができるため、たとえ遺言で遺言執行者が定められている場合であっても、遺言執行者がその相続人にかわって登記申請を行うことはできません(最高裁平成7年1月24日判決)
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
