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(7)遺言効力、解釈

Q. 自筆証書遺言の筆跡が遺言者本人のものかどうか疑わしい場合には、どうすればよいですか
A

  • 自筆証書遺言の自書の要件

    自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付、氏名を自書しなければなりません。
    自筆証書遺言は証人や立会人の関与なく作成される遺言であるため、遺言書が遺言者の意思によって作成されたものであることを明らかにするために、この自書の要件が設けられています。
    自筆証書遺言の筆跡が遺言者本人のものかどうか疑わしい場合には、どうすればよいか問題となります。
  • 遺言無効確認訴訟

    自筆証書遺言は、遺言者の自書の要件を欠けば、遺言としての効力は生じません。
    よって、筆跡が疑わしいことを理由に遺言の効力を争いたいと考える場合には、遺言無効確認訴訟を提起することとなります。
    この裁判での争点は、遺言者が遺言書を自書したかどうかという点に集約されます。
    自書性の検証の方法としては、筆跡鑑定が中心となるほか、生前の遺言者の言動等から推認される遺言者の意思からして、遺言書に記載された内容が不自然でないかという点についても考慮されることがあります。
    筆跡鑑定の前提として、遺言者が自書を行った他の資料(日記や書簡等)が必要となりますので、これらの資料を収集しておく必要があります。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1243.html