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(7)遺言効力、解釈

Q. 遺言の効力はいつ発生しますか
A

  • 遺言の効力発生時

    遺言は、遺言者が民法等に規定されている方式に従って遺言書を作成することによって成立します。遺言は、相手方が存在する契約とは異なり、遺言者が一方的に行うことができる単独行為とされています。
    その遺言の効力は、遺言の成立時でなく、遺言者の死亡の時から発生するとされています(民法985条)。
    遺言は、遺言者の最終の意思を尊重する制度であるため、遺言の成立時にその効力の発生を認めてしまうと不都合が生じるからです。
  • 遺言の撤回、変更の自由

    遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができます。
    また、遺言で財産承継の方法を規定した場合でも、その後、その遺言内容と異なる生前処分を行うことは自由です。その場合、生前処分と抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます。
    遺言者の生前には遺言の効力が未だ生じないため、このような自由が認められています。
  • 遺言によって利益を受けるものの地位

    受遺者や相続分の指定を受けた相続人など、遺言によって利益を受ける者は、遺言者の死亡によって、はじめて法律上の権利を取得することになります。
    それゆえ、遺言者の生前には、これらの者が一切の権利を主張することはできず、例えば、受遺者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、遺贈の効果そのものが生じないとされています。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1242.html