(7)遺言効力、解釈
| Q. | 複数の遺言書が存在する場合に、その優劣はどうなりますか |
| A |
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方式の確認
遺言者は、何回でも遺言を行うことができるため、遺言者の死後になって複数の遺言書が発見されると、どの遺言書が優先するのかが問題となります。
もっとも、遺言は要式行為ですから、発見された複数の遺言書について、それぞれが、遺言の形式を遵守しているかをまず確認する必要があります。
形式を満たしていない遺言書は、そもそも法律上の遺言とはいえないため、遺言の優劣に関して考慮を行う必要がありません。 -
遺言の撤回
遺言者には、遺言撤回の自由があり、後の遺言によって、前の遺言の全部又は一部を撤回することができます。
「前の遺言を撤回する」と明記されていない場合でも、前の遺言と後の遺言が抵触する場合には、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
以上より、複数の遺言書が存在する場合、その優劣は、作成日の前後によって決することとなります。これは、各遺言の方式を問いません。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1242.html
