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(7)遺言効力、解釈

Q. 遺言を撤回することはできますか
A

  • 遺言の撤回

    撤回とは、特段の理由なく、撤回者の一方的な意思によって、法律行為をなかった状態に戻すことをいいます。
    遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、 その遺言の全部又は一部を撤回することができます (民法1022条)。
    遺言は、 遺言者の最終意思に法律上の効力を認めようとする制度です。 遺言者が死亡する瞬間にその意思を明らかにすることは不可能であるため、 遺言者が生前に遺言という形で意思を明確にして、 遺言者が死亡した場合にはその遺言内容を遺言者の最終意思と認めることになります。
    遺言者の意思は不変のものでなく、遺言の作成後に変化するため、いつでも翻意して遺言を撤回することが認められています。遺言を撤回する権利は、放棄することはできません
    遺言の撤回は自由ですが、遺言の方式に従う必要がある点には注意が必要です。もっとも、方式さえ遵守すれば、例えば公正証書遺言を自筆証書遺言によって取消すということも可能です。
  • 撤回擬制

    前の遺言と後の遺言と抵触するときは、 その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
    遺言者が、遺言後に遺言内容と異なる生前処分や法律行為を行った場合は、抵触する部分について遺言を撤回したものとみなされます。
    遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、 遺言を撤回したものとみなされます。
    (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1242.html