遺言の無効とは、 遺言を無効ならしめる事由が存在するため、遺言時から遺言としての効力を生じないことをいいます。
遺言無効事由とは、具体的に、
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(1)
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遺言が方式を欠くとき
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(2)
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遺言者が遺言年齢 (満15歳) に達していないとき
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(3)
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遺言者が遺言の真意を欠くときや意思能力(遺言能力)を有しないとき
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(4)
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遺言の内容が法律上許されないとき
例えば、公序良俗(民法90条)に反する遺言内容、 受遺欠格者 (民法965条が準用する891条) に対する遺贈です。
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(5)
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被後見人が後見の計算の終了前に後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたとき(民法966条)
があります。
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高齢化社会が進むことで老人性痴呆が増加し、遺言者が意思能力がないとして遺言の効力が争われるケースが増えております。遺言書の作成は、遺言者が健康な状態で早めに済ませるべきですし、形式も公正証書によるべきでしょう。自筆遺言と異なり、公正証書であれば、公証人が遺言者本人と面談し、その際に遺言者の意思能力を確認していますから遺言無効ということは通常起こりません。しかし場合によっては、遺言者がにこやかに公証人に接していたり、あるいは公証人の質問が理解できないけれども理解していないことを悟られまいとして「そうです」と答えている場合があります。このような場合に、数分の面接をしただけの公証人には、遺言者の意思能力の有無・程度を正確に判断できないこともあります。判例上も公正証書遺言が意思能力の欠如により遺言無効とされた例があります。